2021-02-10 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
それが、結局、評議会に入れなかった、まだオブザーバーとして入りたいけれども待っている、ウエイティングリストに載っている国々の意見を日本は酌み取れる、吸い取って自分がある種媒介者として北極評議会に世界的な利益、公共益といいましょうか、公益、そういうものをうまく吸い込んで落とし込んでやれるような、そういう媒介者としての役割を担えるような度量というか、そういうものがあるかどうかというのが問われているんだと
それが、結局、評議会に入れなかった、まだオブザーバーとして入りたいけれども待っている、ウエイティングリストに載っている国々の意見を日本は酌み取れる、吸い取って自分がある種媒介者として北極評議会に世界的な利益、公共益といいましょうか、公益、そういうものをうまく吸い込んで落とし込んでやれるような、そういう媒介者としての役割を担えるような度量というか、そういうものがあるかどうかというのが問われているんだと
本法案の八条に、他人の正当な利益、公共の利益を害することがないように努めなきゃいけない、努めるという努力規定でございますけれども、その第八条との比較考量、守秘義務の関係についてお伺いしたいと思います。
つまり、私たちは今そういう場所にあって、国家主権というものが相対化されて全体の国際的な利益、公共の利益というものをむしろ第一に置いていくような時代に入っている。
しかし、その調整をしながら国民の大多数の利益、公共の福祉を追求するのが連立政権の真髄だと存じます。 三党連立政権で臨んだ昨年の臨時国会におきまして、第二次補正予算の成立、中小企業施策の抜本的見直し、拡充などの経済政策、原子力に関する安全規制、防災対策、いわゆるオウム真理教対策関連法など、国民の安全確保のため大きな成果を上げることができました。
○大脇雅子君 政治家は公選によって国民、住民の信託を受け、国民全体のための利益、公共の福祉のために奉仕する責務を有しております。 ところが、我が国では政官業の癒着により公正な行政運営が阻害されています。大蔵省の不祥事に見られるように、行政の裁量権が広過ぎる状況のもとで、政治家の口ききにより特定の者に不公正、不公平な利益が与えられ、その見返りに政治家が金品や利益を受け取るという構造があります。
しかし、公の利益、公共性の強い社会的責任の大変追求をされる銀行、これは国民的な信用不安や預金者の保護ということを考えれば、みだりにこの中に手を突っ込むわけにはまいらないという一つの聖域でもあったわけであります。この問題は、やはりいろんな社会情勢の中で不良資産を抱えたことはやむを得ないという側面もあるかもしれません。
我が党としては、公務員の職務上の秘密に関する文書で、その提出により国の重大な利益、公共の福祉に重大な不利益を及ぼす、そういったことになるものを除いては、これは一切、私文書と同様、文書提出命令の対象にすることが当然であるという立場で修正案を提出いたしましたが、残念ながら御賛同をいただけませんでした。
○広中和歌子君 では、成田の二期工事は多数者の利益、公共の福祉に資すると思われますかどうか、だれかお答えいただけますか。
そこで農水大臣なんですが、こうやって宅地並み課税の完全実施を迫りますと、もう農家の人はおびえちゃって農業いじめをやっているんじゃないか、そういうふうにとる人も中にはいるようなんですが、これはあくまで宅地化すべき区域内の農地であり、しかも有効利用を考えるという国民的利益、公共性、これを踏まえておりますので、そういう点を農水大臣からひとつこの場ではっきり言っていたずらに農家に不安を与えないようにしてください
応益負担原則の例として考えられるのは赤字法人に対する課税などがございますが、応能負担原則を形式的に適用するならば、赤字法人に対する課税は妥当でないことになるのでありますけれども、実質的な公平の観点からは、国家からの多大の利益、公共サービスを享受しながら事業活動を行っているという点に着目して税負担を負わせるべきだということにもなってまいります。
先ほど民事局長が御答弁になりましたように、結局は、国民の権利義務に重大な関係を有する書類を、一定の資格を有し相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうということが、局長おっしゃるように国民の利益、公共の福祉に合致する、こう考えたから、国が司法書士法を定めて、そしてこの登記申請書類の作成権限を独占的に司法書士に与えたのだ、そしてその資格のない者にその業務の取り扱いを禁止したのだ、こういうことであるわけでございます
さらには、航空の分野に限らず、特に宇宙及び原子力産業、遺伝子工学等の先端技術産業において一たび事故が発生すれば甚大な損害を生ずること、安全は国民の利益、公共の福祉でありますから、世界の主要先進国の一つである日本においてこの長期的かつ継続的な実施は科学の進歩のためにも絶対に必要でございます。
こういうことをお聞きになっただけでも相当な人だなということになろうかと思います、だが、区画整理事業の本来の目的を達成するためには、公共の利益、公共の福祉の上から、何らかの方法がない限りその目的を達することはできないと思う。どう思いますか、お答えください。
こういう法務省の訟務局検事の立場からすれば、個人の利益、公共の福祉との兼ね合いあるいは事実の認定、特に今回の場合では騒音そのものがいわゆる受忍の限度なのか、限界内なのか限度外なのかということの事実認定がまさに重要なんですけれども、どうも残念ながら訟務検事さんとしては受忍の限度内であるという認定をしたように思えてならないのですけれども、いかがでしょうか。
そうすると、先ほど山岸さんが言われた、いいところは持っていくが、どうも余り金にならぬサービス部門は目をつぶって後ろを向いておると、こういうことになれば、この電電三法の施行が国民に対する全体的利益、公共性を失わせるおそれが多分にある。
あるいは選挙権について、たとえば有産者に限ったのは、財産や一定の税金を支出する者だけが公共心や愛国心を持つのであって、そのような財産や税金を払わない者は結局は私的利益で動くものだから、そういう者には選挙権を与えないという考え方、あるいは選挙権の性質につきまして、一面権利だけれども、それは国民全体の利益、公共の利益に奉仕することであって、一面公務であり義務だという考え方、あるいはまた、日本の歴史において
国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。
国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。
○西銘委員 公共の利益、公共の福祉の問題についてはまた後で触れますが、さらに憲法との関連においてお尋ねいたします。 先ほどの答弁にもありましたが、二十九条は財産権の不可侵について規定されており、さらにその財産権の収用については補償が要求されているわけであります。